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強制執行

不動産引渡し・明け渡し強制執行

入居者(占有者)が交渉に応じず、退去する見込みが無ければ、
国の強制力を持って入居者(占有者)を退去させます。
この手続きを強制執行といいます。

・強制執行の流れ
・参考サイト

家主様・買受人様が占有者の承諾なく、建物の鍵を交換・残置物を処分する行為は
自力救済に当たり、後々、損害賠償請求をされる可能性があります。

※「自力救済」とは法的な手続によらないで自分だけの力で権利を行使することです。


強制執行の流れ

・強制執行の申立書の提出 予納金の納付

・執行官※との面接 事前打合せ

※『執行官とは』
財産の差押えや家の明渡しなど、裁判で命じられたことが行われない時に、その内容を強制的に実現したり、競売不動産の現況調査を行うこと等を主な仕事とします。

・開錠技術者(カギ屋さん)の手配・・・相手不在時の鍵の開錠
・執行補助者の指定・・・強制執行(断行)時に、実際に家財を搬出する専門業者です。

※ 執行官との打合せ時に「執行補助者」を指定します。お客様の方で、指定業者の用意がない場合は、執行官が業者を紹介します。

・強制執行(第1回目)【催告】

催告は、裁判所の執行官が、国の代理人として執行します。入居者(占有者)に対し、いつまでに退去しなさいという旨が記載された公示書を室内に貼ります。
当日、入居者(占有者)が不在だとしても開錠技術者がカギを開け、執行官と共に室内に立入ります。

・強制執行(第2回目)【断行】

  • 催告から約1ヶ月

執行官立会いのもと、開錠技術者が鍵を開錠・交換。
執行官の指示に従い、動産目録の作成、保管物・廃棄物の仕訳・梱包・搬出を行います。
搬出作業後、目的外動産を倉庫又は、現地にて保管します。

※ 執行官指定の時間内に、完了させる為に、通常の片付け業務に比べ、数倍の費用がかかります。(作業員人数・車輌台数の増加と保管物の倉庫保管により)

・目的外動産の競売・売却

  • 断行から2~3週間

保管場所にて、目的外動産の競売・売却を行います。
落札後、債権者様の判断にて廃棄処分


参考サイト

各種執行の申立窓口(埼玉県)・・・裁判所ウェブサイトより

不動産執行手続のご案内が掲載されています・・・東京地方裁判所民事執行センター



※現在、小規模の強制執行のみお請けしております。

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